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ブログ 住まいのこと
2024.10.11

賃貸管理委託契約のすすめ方。賃料収入がスタートするまで。

賃貸管理委託契約のすすめ方。賃料収入がスタートするまで。

こんにちは。
いつも当社スタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます。
私、相模原緑店の入口(いりぐち)と申します。

さて、私は主に賃貸管理に携わっており、当社が所有する賃貸物件のほか、オーナー様から管理委託をいただいているアパート、貸家、月極駐車場などの管理業に従事しています。

最近では、副業ブームということもあってサラリーマンのお客様がオーナー業を副業で始めることもあります。

オーナー業に関心をお持ちのお客様も多くいらっしゃると思いますので、簡単ですが、私どもの管理業について、少しご紹介させていただきます。

管理委託契約のすすめ方

まず、空き家・空室の建物、空き区画の駐車場に借りる方を探すご依頼をいただくことを、媒介契約といいます。
この契約はご所有の不動産のご売却の際にいただく契約と同様のもので、取引きの相手方を探すご依頼の契約となります。
媒介契約の種類は3種類。専属専任媒介、専任媒介、一般媒介とありますが、賃貸オーナー様からは主に専任媒介または一般媒介でご依頼をいただき、相手方をお探しさせていただきます。

上記の媒介契約と併せて、管理委託契約を結びます。見つかった相手方と賃貸借契約を締結し、解約・退去までの間の賃貸運営について定めます。
具体的には、賃料の集金業務を委託いただくかオーナー様が直接集金するか。ペットの飼育を希望する入居者様を受け入れるか。受け入れた場合、預かる敷金は増額するかなど。運営上の業務範囲をどのように定めるかなどをお打ち合わせのうえ管理委託契約を締結いただきます。
また、建物の状態をどのような状態で貸し出すのかなども、実際の建物を拝見しながらお打ち合わせいたします。
上記の条件を整えたうえで、募集賃料、管理費・共益費、敷金、礼金などを定めて募集を行い、申し込みを受け付けた入居希望者の入居審査を行い、賃貸借契約の締結、賃料収入の開始となります。

細かい部分を割愛しますと、上記のような流れで管理委託から賃料収入開始に至ります。

最後に

賃貸物件の管理のご用命は、駐車場1区画、1R一部屋からでもお伺いいたします。
また、投資用不動産のご購入をご希望のお客様、ご所有地に建築をご希望のお客様へ。
当社は土地分譲、設計、施工、売買仲介、リフォーム、アフターメンテナンスと、不動産全般のご相談にお応えできる会社です。
複雑なご事情が絡むご相談も、顧問弁護士、顧問税理士に相談しながら進めてまいりますので、安心してご相談ください。

最後の最後に、私が担当している賃貸物件のご紹介を1件させてください。

相模原市中央区中央6丁目に所在するインテグラ相模。相模原市役所前の桜並木の通りに面し、1階にデニーズ相模原中央店が営業している建物の2階角部屋でテナントを募集しています。飲食店はお断りさせていただいておりますが、用途等、広くご相談をお待ちしております。室内はリフォーム前につき、入居テナント様のご相談もお伺いさせていただきます(リフォーム費用が生じます)。
ご興味のある方、是非、ご相談くださいませ。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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