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メリークリスマス!!
皆様こんにちは
第二営業部特販課の石井 健です。
今夜はクリスマスイブですね。
全世界の人が初めて経験するコロナ禍でのクリスマス、ゆっくり自宅で過ごすのもいいですよね!(^^)!
コロナ関係のニュースが連日報道されていおりますが、サル12月10日には令和3年度の税制改正を占う、
「税制大綱」が発表されました。私共に関連する項目を少しご紹介いたしますね。
固定資産税では、令和3年が3年に一度の土地評価見直しのタイミングでしたが、上昇したものに関しては来年に
限り、据え置きでの課税となります。(下がったところは下がります)
贈与税では、直系尊属からの住宅資金贈与非課税枠が下がる予定でしたが、来年1年間据え置き(最大1,500万円)
となりました。
所得税では、いわゆる住宅ローン控除が延長されるようです。しかしながら、今までは借り入れ金利1%を
下回っていても残債額の1%(上限有り)を所得税、住民税から控除できましたが、実質の住宅ローンの金利
部分のみの控除になるとされています。0.6%の金利で借りている人は0.4%損してしまう形になります。
もちろん、上記の内容は目論見ですので、今後の世論、国会での議論によって変更になる部分もあります。
今回は文字ばかりで申し訳ございません( ;∀;) (イシケン)
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